(事業計画等の変更の認可の申請)
第四条
機構は、法第六条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第一項第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
機構は、法第六条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第一項第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。