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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第一条 (法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等)

昭和六十二年政令第二百九十一号政令
(法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等)

第一条

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の二第二項に規定する同条第一項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の償還期間は、法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第二条の二第一項の国の貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3第二条の二第一項の国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法第二条の二第一項の国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

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(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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