条文くん法令検索 AIに質問する

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第四条の二 (法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合)

昭和六十二年政令第二百九十一号政令
(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合)

第四条の二

第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第四条の二(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等) 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 目次 第五条(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用) →