(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合) 第四条の二 法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗