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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第四条の二

昭和六十二年法律第八十六号法律

第四条の二

国は、第二条の二第一項に該当する事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を同項各号に定める者に対し無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該各号に定める者に当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

2第二条の二第一項の規定により貸付けを受けた者が、当該貸付金について、同条第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

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