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関西文化学術研究都市建設促進法 第五条 (建設計画の作成等)

昭和六十二年法律第七十二号法律
(建設計画の作成等)

第五条

関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構(昭和六十一年六月十九日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。)の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西文化学術研究都市の地域について、関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

2関係府県知事は、建設計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、建設計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4関係府県知事は、建設計画の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

5前各項の規定は、建設計画を変更する場合について準用する。

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