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関西文化学術研究都市建設促進法 第六条 (建設計画の内容)

昭和六十二年法律第七十二号法律
(建設計画の内容)

第六条

建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 文化学術研究地区の名称及び区域
  2. 各文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究施設の種別その他文化学術研究施設の整備に関する事項
  3. 文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区にあつては、その施設の具備すべき機能その他文化学術研究交流施設の整備に関する事項
  4. 周辺地区の整備及び保全に関する事項
  5. 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項

2前項各号に掲げるもののほか、建設計画には、各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。

3建設計画は、近畿圏整備計画と調和したものでなければならない。

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