(定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法第二編第十二章の改正規定が施行されるまでの間においては、第九条の見出し中「大都市等」とあるのは「大都市」と、同条中「(以下この条及び第二十四条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」とあるのは「(以下この条及び第二十四条において「指定都市」という。)」と、「指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の」とあり、及び「指定都市等の」とあるのは「指定都市の」とする。