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被災市街地復興特別措置法 第二条 (定義)

平成七年法律第十四号法律
(定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 市街地開発事業都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。
  2. 土地区画整理事業土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。
  3. 市街地再開発事業都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。
  4. 借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。
  5. 公営住宅等地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。

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(中核市に関する経過措置)
附則

地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法第二編第十二章の改正規定が施行されるまでの間においては、第九条の見出し中「大都市等」とあるのは「大都市」と、同条中「(以下この条及び第二十四条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」とあるのは「(以下この条及び第二十四条において「指定都市」という。)」と、「指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の」とあり、及び「指定都市等の」とあるのは「指定都市の」とする。

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