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被災市街地復興特別措置法施行令 第一条 (公営住宅等を建設する公法上の法人)

平成七年政令第三十六号政令
(公営住宅等を建設する公法上の法人)

第一条

被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

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