被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
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この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。