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被災市街地復興特別措置法施行規則 第十八条 (市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業)

平成七年建設省令第二号府省令
(市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業)

第十八条

第二十一条の国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業
  2. 住宅地区改良法による住宅地区改良事業
  3. 第二条第五号に規定する公営住宅等の建設に関する事業
  4. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの
  5. 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの

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