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被災市街地復興特別措置法施行規則 第十九条 (法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

平成七年建設省令第二号府省令
(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

第十九条

第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

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