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被災市街地復興特別措置法施行規則
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被災市街地復興特別措置法施行規則 第十九条 (法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)
平成七年建設省令第二号
府省令
(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)
第十九条
法
第二十二条第二項
の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。
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この条文が参照している条文
被災市街地復興特別措置法 第22条
← 第十八条(市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業)
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