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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第六条 (強行規定)

平成二十五年法律第六十一号法律
(強行規定)

第六条

前三条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

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