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少年法 第五条の三 (閲覧又は謄写の手数料)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(閲覧又は謄写の手数料)

第五条の三

前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。

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