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民事訴訟費用等に関する法律 第二十四条 (本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)

昭和四十六年法律第四十号法律
(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)

第二十四条

本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。

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