(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額) 第二十四条 本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗