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民事訴訟費用等に関する法律 第二十三条 (宿泊料の支給基準及び額)

昭和四十六年法律第四十号法律
(宿泊料の支給基準及び額)

第二十三条

宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。

2宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。

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