(宿泊料の支給基準及び額) 第二十三条 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。2宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗