(日当の支給基準及び額) 第二十二条 日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。2日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗