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民事訴訟費用等に関する法律 第二十六条 (鑑定料の額等)

昭和四十六年法律第四十号法律
(鑑定料の額等)

第二十六条

第十八条第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。

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