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民事訴訟法 第三百五十二条 (証拠調べの制限)

平成八年法律第百九号法律
(証拠調べの制限)

第三百五十二条

手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。

2文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。

3文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

4証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

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