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民事訴訟法 第三百五十三条 (通常の手続への移行)

平成八年法律第百九号法律
(通常の手続への移行)

第三百五十三条

原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。

4第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

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