条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十七条の六 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)

第五十七条の六

審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。

2前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。

e-Gov法令検索で第五十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の五(証拠調べ調書の記載事項) 特許法施行規則 目次 第五十七条の七(口頭審理の規定の準用) →