条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十七条の五 (証拠調べ調書の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証拠調べ調書の記載事項)

第五十七条の五

証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 審判の番号
  2. 審判官及び審判書記官の氏名
  3. 出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名
  4. 証拠調べの日時及び場所
  5. 証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
  6. 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領
  7. 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由
  8. 検証の結果
  9. 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
  10. その他の必要な事項

2第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書に準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十七条の五(証拠調べ調書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の四(文書等の提出時期) 特許法施行規則 目次 第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録) →