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特許法施行規則 第五十七条の四 (文書等の提出時期)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(文書等の提出時期)

第五十七条の四

証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

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