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特許法施行規則 第四十条の二 (特許権の移転の特例)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許権の移転の特例)

第四十条の二

特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。

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