条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五条 (証明書の提出)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証明書の提出)

第五条

特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。

2特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五条(証明書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条の四(在外者の手続の特例) 特許法施行規則 目次 第六条 →