第六条
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
2特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。