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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五条 (代理権の証明)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(代理権の証明)

第五条

法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。

  1. 第三十六条第一項に規定する国際出願の取下げ、条約第四条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ
  2. 国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出

2手続をした者が第六条第二項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第六条の二第一項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。

3特許庁長官は、代理人又は第六条第一項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。

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(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(次項において「新国際出願法施行規則」という。)第二十八条の三の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

2新国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する特許法第百九十五条第十三項の規定は、この省令の施行前に第六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十二条第二項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第九条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十一条の二第一項の規定により提出された国際出願に関する書類については、なお従前の例による。

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