条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六条 (代理人又は代表者の選任等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(代理人又は代表者の選任等)

第六条

手続をする者は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。

2前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。

3手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。

4手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第六条(代理人又は代表者の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(代理権の証明) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第六条の二(復代理人の選任等) →