条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四条 (記載してはならない表現等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(記載してはならない表現等)

第四条

国際出願には、次のものを記載してはならない。

  1. 善良の風俗に反する表現又は図面
  2. 公の秩序に反する表現又は図面
  3. 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述
  4. 国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十九条の規定は、施行日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十条の三、第七十条第六項及び第七十九条の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

2第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三第一項、第四項及び第五項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四条(記載してはならない表現等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(書面の用語等) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第五条(代理権の証明) →