(記載してはならない表現等)
第四条
国際出願には、次のものを記載してはならない。
- 一善良の風俗に反する表現又は図面
- 二公の秩序に反する表現又は図面
- 三出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述
- 四国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述
国際出願には、次のものを記載してはならない。
第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十九条の規定は、施行日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十条の三、第七十条第六項及び第七十九条の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三第一項、第四項及び第五項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。