第三条
書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。
2委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。
2委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第三項の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定により認定された国際出願日(以下「国際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。
2新規則第五十条の三第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項まで、並びに第七十条第五項の規定並びに新規則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る。)、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
3新規則第八十条第一号イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第七及び第七の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)の規定(第七十三条の三第三項を除く。)は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2新国際出願法施行規則第七十三条の三第三項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。