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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六条の三 (包括委任状の提出等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(包括委任状の提出等)

第六条の三

手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。

2前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。

3第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。

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