第一条
この省令で使用する用語は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第三章の規定は法第三章の規定の施行の日から、第四章の規定は法第四章の規定の施行の日から施行する。
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中様式第七及び様式第七の二の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
この省令は、令和二年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
この省令は、令和四年七月一日から施行する。
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。