条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十一条の六 (自動納付申出書の様式等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(自動納付申出書の様式等)

第四十一条の六

自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十一条の六(自動納付申出書の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の五(特許料及び登録料の自動納付の申出) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第四十一条の七(自動納付の申出の取下げ) →