(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除)
第七条
法第七十五条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
- 一特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
- 二特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
- 三特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
- 四既納の特許料又は登録料の返還の請求
- 五
- 六既納の手数料の返還の請求
- 七商標法第六十八条の六第一項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
- 八
- 九特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)又は商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
- 十特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
- 十一商標法第四条第一項第十七号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
- 十二第二号から第八号まで及び前二号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前二号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
- 十三第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
- 十四第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
- 十五
- 十六