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弁理士法施行令 第八条 (弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)

平成十二年政令第三百八十四号政令
(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)

第八条

第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)、出願審査の請求書、意見書並びに出願公開の請求書
  2. 特許異議の申立て又は登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
  3. 実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
  4. 審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
  5. 裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
  6. 商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書
  7. 国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
  8. 意匠に係る国際登録出願又は商標に係る国際登録出願の願書
  9. 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に係る審査請求書
  10. 弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十三号までに掲げる手続に係るものを除く。)
  11. 十一
    前各号に掲げる書類についての手続補正書

2第七十五条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。

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