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弁理士法施行規則 第三十八条 (ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)

第三十八条

第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。

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