(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請) 第三十八条 令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗