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弁理士法施行規則 第三十七条 (特許証等の再交付の請求)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(特許証等の再交付の請求)

第三十七条

第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十一項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第九項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。

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