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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第五十六条 (登録の区分)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(登録の区分)
第五十六条
法
第三十六条第二項
の経済産業省令で定める区分は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第36条
別表第二
(e-Gov)
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