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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第五十六条 (登録の区分)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の区分)

第五十六条

第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。

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