(現金手続省令の準用)
第四十一条の十
現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。