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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の七 (帳簿の記載)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(帳簿の記載)

第六十条の七

法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。

2法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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