条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条の五 (登録の基準)

平成二年法律第三十号法律
(登録の基準)

第三十九条の五

特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

2第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
  4. 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地

e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の五(登録の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の四(登録) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第三十九条の六(先行技術調査業務の実施義務等) →