(登録の基準)
第三十九条の五
特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
- 四登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地