(先行技術調査業務の実施義務等)
第三十九条の六
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。
2特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。
2特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。