条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条の六 (先行技術調査業務の実施義務等)

平成二年法律第三十号法律
(先行技術調査業務の実施義務等)

第三十九条の六

特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

2特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の六(先行技術調査業務の実施義務等)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の五(登録の基準) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第三十九条の七(先行技術調査業務規程) →