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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の二 (調査報告)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(調査報告)

第六十条の二

第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 調査報告番号
  2. 特定登録調査機関の名称及び登録番号
  3. 特定登録調査機関の登録の区分
  4. 先行技術調査業務を行った技術の分野
  5. 先行技術調査業務を行った年月日
  6. 先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
  7. その調査報告に係る特許出願の番号
  8. その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
  9. 先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
  10. 調査報告の交付年月日
  11. 十一
    その他必要な事項

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