(調査報告)
第六十条の二
法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一調査報告番号
- 二特定登録調査機関の名称及び登録番号
- 三特定登録調査機関の登録の区分
- 四先行技術調査業務を行った技術の分野
- 五先行技術調査業務を行った年月日
- 六先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
- 七その調査報告に係る特許出願の番号
- 八その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
- 九先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
- 十調査報告の交付年月日
- 十一その他必要な事項