(登録の申請)
第六十条の三
法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三行おうとする先行技術調査業務の区分
- 四先行技術調査業務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。
法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。