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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十五条 (役員の選任及び解任)

平成二年法律第三十号法律
(役員の選任及び解任)

第二十五条

登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

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