条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十六条 (秘密保持義務等)

平成二年法律第三十号法律
(秘密保持義務等)

第二十六条

登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二十六条(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(役員の選任及び解任) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第二十七条(報告及び立入検査) →