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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十二条

平成二年法律第三十号法律

第四十二条

第二十六条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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