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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十八条 (調査業務の実施義務等)

平成二年法律第三十号法律
(調査業務の実施義務等)

第三十八条

登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

2登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一項第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。

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