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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十四条の六 (閲覧の請求をすることができる特許原簿等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)

第三十四条の六

第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を除く。)とする。

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