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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第五条の二 (電子情報処理組織による特定通知等を受ける旨の届出の特例)

平成二年法律第三十号法律
(電子情報処理組織による特定通知等を受ける旨の届出の特例)

第五条の二

前条第一項ただし書の規定にかかわらず、手続について委任を受けた代理人(代理を業として行う者に限る。)に対する特定通知等は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であっても電子情報処理組織を使用して行うことができる。

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