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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十五条 (取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)

第三十五条

特許庁長官は、法第七条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

2特許庁長官は、法第七条第三号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。

3出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から二月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。

4前項の抗弁書は、様式第十六又は様式第十六の二により作成しなければならない。

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