(口頭弁論における再尋問) 第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗