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民事訴訟法 第二百四十二条 (口頭弁論における再尋問)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論における再尋問)

第二百四十二条

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

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